障害年金の配偶者加算に関するQ&A

文責:所長 弁護士 安藤伸介

最終更新日:2025年08月29日

Q障害基礎年金には配偶者加算がありますか? 

A

 いいえ、障害基礎年金には配偶者加算はありません。

 障害基礎年金にあるのは「子の加算」のみです。

Q障害厚生年金には配偶者加算がありますか?

A

 はい、障害厚生年金には配偶者加算があります。

 ただし、2級または1級に認定された方に限られます。

 そのため、3級に認定された場合には、障害厚生年金であっても配偶者加算はありません。

 障害手当金にも配偶者加算はありません。

 配偶者加算が認められた場合、年額22万4700円×年度ごとの改定率の額が加算されます。

 なお、障害厚生年金2級以上の場合は障害基礎年金も合わせて受給することになるため、一定の条件を満たす子がいる場合には、配偶者加算に加えて子の加算も受給できることになります。

Q配偶者加算を受け取るための条件はなんですか?

A

 以下の条件があります。

 

⑴ 配偶者が65歳未満であること

 配偶者が65歳に達すると、配偶者加算はなくなります。

 

⑵ 障害年金の受給者に生計を維持されている配偶者であること

 配偶者の年収が850万円以上(年間所得655万5000円以上)ある場合、「生計を維持されている配偶者」と認められなくなります。

 配偶者加算も子の加算も、家族がいる受給者を経済的に援助するためのものです。

 加算対象者に十分な収入があるといえる場合には、障害年金の受給者に加算を認めなくても問題ないと考えられることから、加算をしないよう調整されています。

 上記に加え、原則として配偶者と同居していることが求められます。

 別居の場合、例えば受給者が単身赴任をし、別居の配偶者に対して仕送りをしている等の関係がないと、「生計を維持されている配偶者」に該当しないものと判断される場合があります。

 なお、配偶者加算の対象は内縁を含むとされていますので、事実婚の場合も対象とされています。

 もっとも、戸籍等では婚姻関係の確認できないため、内縁関係にあることを示すある程度の証明資料が求められます。

 単に「事実婚です」と申告しただけでは配偶者加算は認められません。

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